リハビリの必要性を考えてみよう

週に1~2回のリハビリで効果はあるのでしょうか?

関節可動域調練の大原則は、「1日2回、朝、タ、関節を3回ずつ、疼痛が起きない範囲で、可動域いっぱいに動かすこと」です。

関節拘縮がすでに生じてしまっている場合は、「ストレッチなどの他動的関節可動域調練を最低1日2回行う」です。

筋力増強訓練の大原則は、「毎日最大筋力の 40~50%の抵抗運動を行う」です。

たとえば肘を曲げる力が最大 10 kgであると仮定すると、筋力アップのためには4~5g以上の抵抗を加える必要があります。

このような大原則から考えると、週1~2回の訪間時だけのリハビリは効果がなく、意味がないことになってしまいます。

訪問治療・リハビリは効果があるの・横浜・藤沢市

 

しかし、週1~2回の訪間時だけのリハビリは効果がなく、意味がないのでしょうか?

私は、たとえ週1~2回の訪問時のリハビリでも、効果があると考えています。

その理由は、週1~2回でも、起き上がりや座位保持、立ち上がりといった日常生活動作訓練をすることにより、身体と精神の両面の廃用が予防できると思うからです!

週1~2回の訪問リハビリは、やり方によっては、大変有意義なものになりえますし、逆に全く意味のないものになってしまうこともあるのです!

リハビリをすることの意味とは?

①リハビリはお休みする
②動作のリハビリはやめて、軽いマッサージをする
③まず痛みの評価をする

正解は何番でしょう?

実は、

正解は全部なのです!

本人が痛くて休みたいといっているときにリハビリを強要すると、人間関係がわるくなり、「もう来ないでくれ」と言われてしまう可能性があります。ですので、

→休みたい時にはお休みをして良いのです。

体みたいという希望を尊重しつつ、 代わりの身体的なサービスを提供する。
→在宅リハビリの幅が広がってよい

腰をトントンと軽く叩きながら、「休みたい」という理由をさぐる

本人の気分的なもので、やる気になれないこともあるものです、そのような場合には無理をせずに安心してもらって、今日は軽めに別のことをしてみよう!と提案するのもよいのです。

 

 

リハビリを行う大切なポイントは!

●関節可動域訓練は「1日2回、関節を3回ずつ、可動域いっぱいに動かす」
●筋力増強訓練は「毎日、最大筋力の40~50%の抵抗運動を行う」

※ 週1~2回の訪間ではこれはできない。

●訪問リハビリは無意味?

そんなことはありません!

身体と精神の両面の廃用が予防できれば有効

身体的な指導や助言、生活での具体的目標への結びつけが大切

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訪問マッサージ・鍼灸って どういうサービス? あなたの疑問、全てお答えします

どういう人がサービスを受けれるの?

医師の同意の元、下記のような状態の方が対象となります。

関節の拘縮があり歩行が困難な方 体に麻痺がある方 通院出来ないご高齢の方 寝たきり状態の方 車いすを使っている方 その他、体に不自由の有る方

施術を受けて頂くには、医師の同意書が必要となりますが、同意書は当院が取得代行しますのでご本人・ご家族の方には一切負担はありません
なお、介護保険は一切使いませんので、限度額まで使用されてる方でも安心です。

どんな施術・リハビリをするの?

マッサージ・鍼灸で 痛みしびれを軽減

血液・リンパ循環や代謝を促進させてむくみや 床ずれの改善と予防し、堅くなった関節や筋肉を 緩めて、痛みやしびれを軽減させることで、 少しずつ体の堅さや痛みを改善していきます。
実はリハビリを頑張っている方は体の節々が辛く、 当院のマッサージを心待ちにされている方が多いです。

ストレッチで 歩行訓練・筋力回復

関節の動きを良くして筋力の低下を防ぎ、立ち上がりや歩行の訓練により身体機能を向上させます。
寝たきりの方であれば、衣服の着脱、トイレの動作、おむつの交換が楽になりますし、自分で起き上がるのが辛い・歩くのが辛かった方は、少しずつ一つ一つの動作が楽になる傾向にあります。

患者様は「いつか歩けなくなるんだろうか」 「このまま寝たきりなのかな?」と不安な気持ちで一杯ですから、ただ施術をすれば良いとは全く思っておりません。
様々な不安や悩みを共有させていただく ことで、しっかりと信頼関係を築き、心身ともにケアさせていただきます。

これらを継続して行なうことで、少しずつ「自分で出来ること」を取り戻していきます

料金はいくらぐらいかかるの?

当院の施術は健康保険適用になりますので、一回あたりの施術(交通費含む)は

390円~430円程度になります(1割負担の場合)

こういった料金体系から、「良くなりたいけど料金が…」と心配せずに、金銭的な 負担がわずかで継続していただけますので、ご安心ください。

◎ 料金は、厚生労働省通知に準拠しております。
◎ 領収証は、医療費控除にお使いいただけます。

どこでも訪問してくれるの?

風の谷の治療院の訪問エリアは横浜市とその近隣地域になります。 詳しくは以下の通りです。

横浜市 全域訪問可能エリア 南区、泉区、戸塚区、港南区
一部訪問可能エリア
(お問い合わせください)
栄区、瀬谷区、旭区、
保土ヶ谷区、西区、磯子区
その他の
市町村
全域訪問可能エリア 藤沢市
一部訪問可能エリア
(お問い合わせください)
鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町、綾瀬市

0120-512-517

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