ケアマネージャー様へ

ケアマネージャー様へ

はじめに

初めまして。風の谷の治療院の佐々木と申します。

これまで介護・医療業界に携わり、多くの医師、看護師、ヘルパーの方やケアマネージャーの方と関わらせて頂きました。

利用者の方からの多い問合せとして、マッサージやリハビリを利用する上で、医療保険のサービスや介護保険のサービスが混在していて、どちらを利用したらいいのかよくわからない?などという声をたくさん頂戴してきました。

ここでは介護・医療従事者の方向けに、利用者さんが訪問マッサージについての正しい理解をして頂くための参考となれるように、このようなページを勝手ながらまとめさせて頂きました。

まずは訪問マッサージと訪問リハビリとの違いというところからご説明させて頂きます。

訪問マッサージは歩行困難や認知症などがあるため、お一人で病院や治療院に通院できない方が対象に、鍼灸師、マッサージ師といった国家資格者が自宅や施設に伺ってマッサージや鍼灸を行うサービスです。

一方で理学療法士らによる介護保険サービスを用いた訪問リハビリサービスもあります。

ここでは分かりやすく理解して頂くために、両者を比較しながら説明いたします。

分かっているようで、じつはあまり分かっていない「マッサージ」って一体ナニ!?

一般的に「マッサージ」とは皮膚に施術をして主に血液やリンパの循環の改善を目的としたヨーロッパ発祥の手技をいいます。

「指圧」は押し、「あん摩」は揉み、摩るといった日本や中国で発展した伝統的な手技です。

あん摩マッサージ指圧師や鍼灸師は、解剖学や生理学、リハビリテーション学などの医学的な基礎知識とマッサージによる身体に力を加える加減や、それに伴う効果などの実技を習得しています。

高齢のため関節に痛みのある方や、病気によって体力低下が著しい人に対しても、身体に負担をかけることなく安全に施術を行います。

マッサージを業とできるのはあん摩・マッサージ・指圧師(※以下マッサージと略す)の有資格者に限られます。

あん摩・マッサージ・指圧師以外の人間が「マッサージ」という名称を使用して広告したり施術することは厚生労働省で厳しく規制されています。

よって理学療法士や看護師などの医療従事者の方でも「マッサージ」という呼び名を用いて公に広告することは違法となりますので注意が必要です。

訪問マッサージとは国から医療的に必要と認められた方に対して行えるマッサージのことであり、「あん摩マッサージ指圧師」が医師からの同意を受けて行います。医療保険の対象となります。

注意が必要なのは、このサービスは誰でも利用できるサービスではないということです。

一般的には歩行困難などで、バスや電車などの公共交通機関を利用して通院できない方を対象としたサービスとなります。

さて話は少し変わりますが、現在、リハビリといえば理学療法士の専門家領域ですが、昭和46年に施行された理学療法士および作業療法士法ができて、世の中に理学療法士が登場するまではそれらの役割をマッサージ師が担っていました。

現在のリハビリは、理学療法士がリハビリ病院や訪問看護ステーション、通所・訪問リハビリテーションなどで歩行訓練や機能訓練など日常生活の自立に向けたさまざなな動作を行えることを目標に行なっています。

また理学療法士がリハビリの一環として、リハビリを行いやすくするために筋肉を動かしやすくするための準備運動として、関節や筋膜を動かすためにマッサージ的な施術を行う場合もあります。

よってマッサージ師が個々に独立した判断で行うマッサージとは異なって、理学療法士が行うマッサージは医師の管理下のもと医師の指示のもとで行われます。

一方で訪問マッサージが行うマッサージは、医師からの同意を受けたマッサージ師が独立した判断のもとで、理学療法士が行う歩行訓練や機能訓練だけではカバーできない部分のリハビリを補う役割を担って施術にあたります。

具体的には脳梗塞後遺症によって関節が拘縮する、筋肉が固縮する、またはシビれる、疼く、といった症状を、マッサージの専門領域である血流を改善する効果によって、回復を目指します。また寝たきりによって懸念される廃用症候群の進行を抑えるといった目的でマッサージを行います。

このように訪問リハビリと訪問マッサージとは目標としている効果や範囲が若干異なりますが、共に利用者の機能改善や生活の質の向上を目的としており、医療的に必要としている点では一致しています。

よって、これらのサービスを上手に併用することで、機能の回復への相乗的な効果が期待できます。

訪問マッサージと訪問リハビリの比較表

訪問マッサージはいくつかの条件が合えば医療保険を用いて施術を行うことができます。以下にまとめました。

 医療保険の鍼灸・マッサージ介護保険のリハビリ
施術の目的・マッサージ
麻痺によって緊張した筋肉や筋膜を緩め、筋肉を使える状態にリセットしたり、拘縮や変形、尖足を予防し、リハビリや機能訓練を行いやすい身体の状態に整えていくことを目的とする
立位の保持や歩行、手の動きなどが行えるよう、筋肉をうまく使えるように動作訓練をしたり、筋肉を鍛えたりして日常生活の自立の向上を目的とする
寝たきりによる褥瘡の予防
・鍼灸
後遺症による疼痛や神経痛の緩和、また慢性的な関節痛や腰痛などの緩和や改善を目的    
寝たきりによる血行障害の予防
対象となる条件寝たきりや認知症など歩行が困難で通院できない方介護保険
対象とする疾患・病状脳梗塞・脳出血、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、大腿骨骨折などの症状や後遺症による筋肉の麻痺や萎縮、関節拘縮、疾患の種類は特に問わない    (65歳以上)
腰痛、膝関節痛、神経痛、リウマチ、ムチウチなどの慢性的な痛み
サービス提供者あん摩マッサージ指圧師
鍼灸師
理学療法士
必要書類主治医の同意書主治医の指示書

訪問マッサージと訪問リハビリ、それぞれの目的とは?

訪問マッサージ

脳梗塞や脳出血の後遺症による麻痺や関節の拘縮がある人への関節可動域の改善や維持

また後遺症による浮腫やしびれのある方へのリンパ液や血流の改善もしくは筋緊張の緩和

寝たきりなどで使えていない筋肉をマッサージによって動かすことで、筋肉を活性化させ血流の改善をはかることで廃用性症候群の予防などの効果が期待できます。

訪問リハビリ

主に訪問リハビリを行うのが理学療法士、いわゆるPTです。

PTは一般的には歩行を中心とした機能改善を目的とした下肢を中心としたリハビリを担当します。

ちなみに、作業療法士(OT)は上肢を中心とした手や腕を使った作業遂行改善を目的としたリハビリを担当します。

言語聴覚士(ST)は構音障害や失語症などの言語障害や半側空間無視や失認などの高次脳機能障害のリハビリの専門家になります。

ここでいう訪問リハビリは理学療法士によるリハビリとなります。

訪問リハビリは立位保持、寝返り、姿勢保持、座位、車椅子の移乗や入浴動作、着替え、歩行訓練など日常生活の自立に向けたさまざなな動作を行えることを目指してリハビリを行います。

利用方法

訪問マッサージ利用の流れ

訪問鍼灸マッサージの利用は以下の流れになります。

①インターネットで検索し、目的にあった治療院を探す
「訪問」+「マッサージ」+「地域名(例:横浜市戸塚区)」で検索

 

②かかりつけ医に相談
相談の際に同意書の発行に協力してくれるかを医師に確認する
※万が一、かかりつけ医が協力に応じてくれない場合は一度当院までご相談ください

③訪問マッサージが訪問して初回説明(問診、医療保険証の確認など)

④医師の同意書の発行

⑤訪問マッサージの利用開始

費用について

訪問マッサージの費用

施術時間:25分程度/回
料金:施術料+往療費(交通費)

①通常のマッサージの場合
通常1部位340円、交通費2,300円(片道4kmを超える場合は2,700円)

②変形徒手矯正術の場合
※変形徒手矯正術=関節に拘縮があることで関節の機能低下や変形等から機能を回復させるために行う手技のこと。
通常1部位340円、交通費2,300円(片道4kmを超える場合は2,700円)

利用者は保険証にある自己負担割合分の料金を支払う

③鍼灸治療の場合
初検料1,710円(※初回のみ)、施術費1回1,580円(鍼灸併用)、交通費2,300円
(片道4kmを超える場合は2,700円)

利用者は保険証にある自己負担割合分の料金を支払う

(例①)自己負担割合が1割 5部位のマッサージを受けた場合

1,700円(340×5部位)+2,300円(交通費)=4,000円

1回あたりの自己負担の利用料金は400円となります。

(例②)自己負担割合が1割 変形徒手矯正術を受けた場合

3460円{340円×1部位(体幹)+780×4部位(四肢)}+2,300円(交通費)=5,760円

1回あたりの自己負担の利用料金は576円となります。

(例③)訪問鍼灸の場合

1,580円(施術費)+2,300円(交通費)=3,880円

1回あたりの自己負担の利用料金は1割負担の場合、388円となります。

訪問リハビリの場合《介護保険適用》

基本料金:20分/回 292円、1度の施術で2回分(40分)提供する事業所もある。
※その他の条件により追加料金がかかる場合があるので確認してください。
※訪問看護ステーションで訪問リハビリを利用される場合は費用が異なります。

訪問マッサージ(医療保険)と訪問リハビリ(介護保険)ではどちらを利用したらいいの?

訪問マッサージと訪問リハビリはどちらも医療上で必要という点では同じです。

どちらを利用するかは、まずは主治医によく相談することが必要になります。

その上で、今必要としている目的によって利用するサービスを選びましょう。
例えば…

・脳梗塞後遺症によって麻痺や拘縮があるため動作に困難がある
・筋の拘縮によるしびれや痛みやがある
・パーキンソン病による筋固縮がある
・腰痛や膝関節痛、神経痛などの慢性的な痛みがある

以上のような症状の改善や緩和を目的とされる場合は訪問マッサージを検討してみましょう。

一方、さまざまな後遺症による体動困難からの脱却を目指して、起き上がりや座位の保持、車椅子への移乗や歩行訓練など、日常生活の自立を行えることを目的する場合は、介護保険による訪問リハビリが適しています。

このように訪問リハビリと訪問マッサージではその利用目的も期待できる効果もそれぞれ異なりますので、利用される方の要望に沿ったサービスを提供されることをオススメします。

なお、訪問マッサージは医療保険であり、訪問リハビリは介護保険なので併用することができます。

じつは理学療法士(PT)とはリハビリの専門家ですが、昭和46年に施行された理学療法士および作業療法士法ができるまではそれらの役割をマッサージ師が担っていた歴史があります。

現在では、機能訓練等のリハビリは理学療法士の専門領域ですが、マッサージは脳梗塞後遺症などの麻痺や拘縮の改善や、リハビリで緊張した体を整えるといったリハビリ訓練以外で機能改善に必要な領域をカバーしています。

このように訪問リハビリと訪問マッサージとは目的や期待できる効果も異なりますが、共に連携してサービスを併用することで、より機能の改善が期待できます。

例えば片麻痺がある方やパーキンソン病の疾患がある方が、能訓練型デイサービスなどのリハビリ機関等でしっかりした訓練されたあとでは、どうしても不均衡な姿勢でリハビリされるため、偏った筋肉や関節に負荷がかかります。

そのため筋肉や関節に疲労が蓄積し、身体の至るところに痛みを訴える方が多くいらっしゃいます。

継続して質の良いリハビリを継続するためには、つねに緊張した筋肉や筋肉を緩めて、筋肉を使える状態にリセットし、リハビリや機能訓練を行いやすい状態に身体を整える必要があります。

これはラグビーW杯 日本代表で活躍したのスクラムハーフ、田中史朗(たなか ふみあき)選手が実際にW杯後の番組で発言していたことですが、ハードな練習をした後には必ずプロの施術者によるマッサージを受けることで、次の日も質の良いトレーニングをするために毎日身体をリセットしているということでした。

この考え方はリハビリで日々、体を訓練している方にとってもそのまま当てはまリます。

質の良いリハビリを継続するためにはリハビリ後のマッサージが必要が必要不可欠だということで、介護保険によるリハビリと医療保険のマッサージを上手に併用することで日々のハードなリハビリを継続できている利用例は当院でもたくさんあります。

訪問マッサージは医療保険適用なため、介護保険の制限には関係なくご利用できます。

まとめ

麻痺・拘縮、「寝たきり」の方こそ訪問マッサージの活用を先日、2020年2月5日にNHKで放送された 『東洋医学 ホントのチカラ 冬のお悩み一挙解決スペシャル』の番組では、海外の医療界の専門家が登場して、鍼灸によって脳内の前頭葉への血流量が促進されて「うつ病」が改善されているという結論付けていました。

このように鍼灸やマッサージは身体の血行を改善させることで症状の改善させていきます。私たちの身体を巡る血液は、体の筋を動かすことに連動されて血管が動き、血液が全身に巡る構造になっています。

…とすれば、「寝たきり」によって運動量が少ない方や、麻痺や拘縮によって筋肉を動かせない部分は、どうしても血液が行き渡りにくく、身体のコンディションが低下していく傾向となります。

自らではなかなか自由に体を動かすことが困難な方は、血流の巡りが不十分となり、内臓の不具合や認知症、また麻痺や拘縮の進行することになってしまいがちです。

そのため介護の世話で手一杯のご家族の方がマッサージまで行なっている場面に、何度も出会いました。

それらの機会を少しでも軽減の方向に向かわせるためには他人の力を借りてでも血の巡りを促す必要があります。

「寝たきり」や麻痺・拘縮でお悩み方に対しては、訪問マッサージを上手に活用して、利用者の方の症状の改善だけでなく、ご家族の介護の負担軽減を行なっていくことが必要だと思います。

ケアマネジャーの方から頂くよくある質問

Q:1回の施術時間は何分になりますか?
A:1回の施術は問診からバイタルを入れてトータルで25分以内です。それ以上の施術の希望の場合は、自費となりますのでご相談ください。
Q:費用はいくらくらいになりますか?
A:医療保険で定められた法廷料金の利用者さま負担分をお支払いいただきます。
1負担の方の場合で、往診料込みで400円〜600/回程度となります。詳しくはご利用料金についてを確認ください。
Q:介護保険は使えますか?
A:介護保険はご利用になれません。訪問マッサージは健康保険の適用になりますので、介護保険の利用枠に関係なくご利用できます。
Q:誰でもマッサージを受けられますか?
A:保険適用のマッサージは歩行困難なためお一人での通院が困難な方が対象になります。保険適用の可否については、対象となる方を確認ください。
Q:同意書を発行するにはどうすればよいですか?
A:ご家族の方、ケアマネジャーの方に手間がかからないよう、出来る限り当院の相談担当が代行して同意書の手続きを無料で行ないます。
Q:障害手帳をお持ちの方はご利用にされますか?
A:障害手帳をお持ちの方のご利用になれます。
詳しくは対象となる方を確認ください。
Q:会社の健康保険組合の保険証の場合はどのような手続きになりますか?
A:会社の健康保険組合の保険証をお持ちの方は、一般的には「償還払い」となります。償還払いの場合、一旦施術費全額を利用者が施術者に支払い、あとで会社の健康保険組合に保険料を請求する手続きの流れになります。請求に関しては当院ができる限りお手伝いしますので相談ください。
Q:生活保護を受けている方はどうなりますか?
A:まずはご利用者様の生活支援課の担当ケースワーカーの方にご相談してください。了承を得ることができれば受療できます。
Q:医療保険ではなく自費利用は可能ですか?
A:可能です。治療院からの距離等によって料金は変動しますので、その際は直接当院までご相談ください。
Q:お試し施術からどれくらいで開始できるか?
A:同意書が発行された日からの開始となります。
同意書の発行は各医療機関によって異なります。早い場合は提出した当日や2、3日以内、大きな医療機関の場合になれば2、3週間かかる場合があります。
Q:利用可能エリアをおしえてください。
A:◯訪問可能エリア→横浜市(南区、泉区、戸塚区、港南区)、藤沢市

△一部訪問可能エリア(お問合せください)→横浜市(栄区、瀬谷区、旭区、保土ヶ谷区、西区、磯子区)、鎌倉市、茅ヶ崎市、寒川町、綾瀬市

詳しくはこちらの地図を参照ください。
Q:1ヶ月に何回くらい施術を受けることができますか?
A:施術回数はお試しの施術の際にお身体の状況を診た上で判断します。症状によっては最大週4回の方のいれば、週2回〜3に方もいらっしゃいます。当院の場合、集中して施術を受けた方が結果が出やすい傾向にあります。これはリハビリ入院をして集中してリハビリをされる方と同じ考え方です。よって開始した3ヶ月間は集中施術期間として、症状の改善のために集中して施術を行って頂くことをおすすめしています。
Q:マッサージに訪問してくれるスケジュールはどうなりますか?
A:まずはご利用者の通院や介護スケジュール等をお伺いした上で、出来る限りご希望に合った時間帯を決めて、定期的に訪問します。
Q:女性スタッフはいますか?
A:当院には女性スタッフはいますが、女性か男性できめるよりも利用者の方の症状に合った施術者かどうかで判断させることをおすすめします。
Q:紹介したご利用者さんの様子が気になるのですが、体調に変化がある場合など、何か連絡はいただけますか?
A:当院所属の医療コーディネーターが利用者の体調を把握して各ケアマネジャーの方に定期的に報告しています。急な入院や転倒や発熱などの場合はお電話にて連絡させて頂いています。
Q:担当者会議で情報の共有をしたいが出席してもらえますか?
A:各担当の日程が調整次第となりますが、可能な限り出席して情報の共有に協力させて頂いています。
Q:お支払いはどうなりますか?
A:毎月の月末に集計して、翌月の◯日に口座振替にてお引き落としさせて頂きます。
Q:どのような後遺症に合うマッサージですか?
A:脳梗塞の後遺症の場合、片麻痺や半身麻痺といった上下肢の麻痺による運動機能障害が当院では最も多い症状となります。その他には失語症、高次脳機能障害しびれなどの感覚障害、痛み、疼痛、頭痛、不眠といった症状など様々です。
また、脳疾患以外にもパーキンソン病、ALS、筋ジストロフィー、脊髄小脳変性症や腰部痛、大腿骨頸部骨折、脊柱管狭窄症、変形性膝関節症といった整形外科的疾患などの後遺症の方への対応をしています。
Q:発症から既に何年の経過して、寝たきり状態なのですが、施術は受けた方か良いと思いますか?
A:寝たきり状態の方は血流障害に陥りやすくなります。これは筋肉内に張り巡らした血管がが動くことに連動して血液が全身の節々まで巡る構造にいるためで、寝たきりの場合、体を動かせる機会が減るために血流障害になりやすくなります。脳への血流量が減少すると認知症のリスクが上がったり、脳血管障害や心疾患のリスクが上がったりする可能性があります。残念ながら寝たきりの方は運動による血流の改善を図ることが困難です。そのためには他人の力を借りてでも定期的に血流を促す必要があります。マッサージや鍼灸は施術者の力を借りて血液を巡らせるには安全でとても効果の高い施術となります。
Q:施術の効果はどれくらいの期間で出ますか?
A:皆さま一人一人の症状の程度によって異なります。初回の体験施術で「立ち上がりがスムーズになった」「歩行が安定した」といった声をいただくこともあったり、15年以上も改善しなかった手足のしびれが2ヶ月の施術で改善した例もあります。ただし機能の維持や改善を望まれる場合は、長期的な視点でリハビリマッサージを取り組み必要があります。当院は病院のリハビリとは異なって利用期間に制限はありません。よって継続的に施術や訓練に取り組む姿勢が必要だと考えてます。
Q:今、ほかでデイサービスや介護保険の訪問リハビリを利用していますが、こちらのサービスも一緒に利用できますか?
A:はい、可能です。デイサービスも介護保険のリハビリも介護保険のサービスになり、当院の訪問マッサージは医療保険になりますので併用して利用できます。
介護保険での訪問リハビリは一般的には歩行訓練や姿勢保持など生活動作向上することを目的としています。一方で医療保険の訪問リハビリは麻痺や拘縮など、固くなった筋肉をほぐすことを目的としています。つまり、訪問マッサージは歩行訓練や姿勢保持といったリハビリに必要な身体の筋肉を動きやすい状態に近づける施術を行います。よって利用者が質の良いリハビリを続けるためのコンディション作りをしているのが訪問マッサージと言えます。
Q:家族が現在入院中ですが、退院後利用することはできますか?
A:実際に入院中のご家族からこのような問合せをよく頂きます。医療保険の制限により入院によるリハビリ期間は180日までと定められています。よって、せっかく機能が回復してきているのに、退院せざるを得ない方が多いのが現状です。
当院は同じ医療保険ですが、日数の制限はありません。長期的な視点で施術や訓練をすることができます。
Q:病院との連携について教えてください
A:当院では横浜市内に当院の施術に対して理解頂いている医師がいくつかあります。これまで詳しい検査が必要なご利用者様には病院にお連れしたり、また医療マッサージが必要な方に対しては病院側から紹介して頂くなど、病院との連携を進めています。万が一、かかりつけ医から、訪問マッサージについての理解が得られない場合はご相談ください。

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